事故報告の流れ
①
事故報告
保護者から事故の連絡がありましたら、事故報告書をもれなく記入して下さい。 記入は本人か保護者にお願いします。下欄は学校で記入します。
※ケガをした日からその日を含めて30日以内に報告が無い場合は共済金の支払ができないことがありますのでご注意ください。
- 様式6 事故報告書
- 様式6 事故報告書(記入見本)
②
記載漏れ・FAX記入内容チェック
記載もれのチェックとFAX 記入内容をチェックし、もれがないか確認して下記までFAXして下さい。
■FAX番号 011-671-2374 札幌市PTA共済会 事務局
③
事故報告書受付のお知らせ
事故報告書を受付ましたら、単位PTAに「事故報告書受付のお知らせ」がFAXで送信されます。
(原則、受付日の翌営業日)
④
請求書類の配布
事故報告が終わりましたら、まず、共済金請求書兼治療申告書を保護者に配布して下さい。受傷者が学童か保護者かによって用紙が異なりますので注意してください。ただし、死亡や大きな後遺障害が残るような事故の場合は追加書類が必要となりますので、その旨保護者にお伝え下さい。
共済金請求の手続きについて
①
請求書類の提出
治療が終わったら、保護者から請求書類を受け付けます。
※共済金支払限度日数は、けがをした日から180日(通院90日程度)となっていますので事故が発生してから180日が経過しましたら、治療途中であっても請求をしてください。
- 様式9 共済金請求書兼治療申告書 園児・児童・生徒用
- 様式9 共済金請求書兼治療申告書 園児・児童・生徒用(記入見本)
- 様式10 共済金請求書兼治療申告書 保護者・教職員・その他の会員用
- 様式10 共済金請求書兼治療申告書 保護者・教職員・その他の会員用(記入見本)
②
記載漏れチェックと請求書類の送付
記載もれのチェックと請求書類の送付受け付けた請求書類は印もれや記載もれなどがないかチェックし、生涯学習センター内・市PTA共済会へ庁内メール便で送付して下さい。 なお、共済金が5万円を超える場合、入院を伴う手術を行った場合、整骨院への実通院日が30日を超えた場合等は 診断書(コピー可)が必要です。
※診断書用紙はこちらよりご確認ください。
- 様式12 診断書
③
連絡
連絡内容に不備や確認しなければならないことがある場合は、市PTA共済会から保護者へ直接連絡をとる場合があります。ケースによっては、学校へご協力をお願いする場合もあります。
④
⑤
お支払完了のお知らせ
共済金のお支払いが完了しましたら、市PTA共済会から単位PTAに「共済金お支払完了のお知らせ」を庁内メール便で送付します。