共済金請求手続きについて「共済金請求」

① 請求書類の提出
治療が終わったら、保護者から請求書類を受け付けます。※共済金支払限度日数は、けがをした日から180日(通院90日程度)となっていますので事故が発生してから180日が経過しましたら、治療途中であっても請求をしてください。
※共済金請求書兼治療申告書用紙はこちらよりご確認ください。
【園児・児童用・生徒用】/【保護者・教職員用】
② 記載もれのチェックと請求書類の送付
受け付けた請求書類は印もれや記載もれなどがないかチェックし、生涯学習センター内・市PTA共済会へ学校間メール便で送付して下さい。なお、共済金が5万円を超える場合、入院を伴う手術を行った場合、整骨院への実通院日が30日を超えた場合等は 診断書(コピー可)が必要です。
※記入見本は【園児・児童用・生徒用はこちら】【保護者・教職員用はこちら】よりご確認ください。
※診断書用紙は【こちら】よりご確認ください。
③ 連 絡
内容に不備や確認しなければならないことがある場合は、市P共済会から保護者へ直接連絡をとる場合があります。ケースによっては、学校へご協力をお願いする場合もあります。④⑤ お支払完了のお知らせ
共済金のお支払いが完了しましたら、市P共済会から単位PTAに「共済金お支払完了のお知らせ」を学校間メール便で送付します。- 事故の窓口
- 札幌市PTA共済会事務局
TEL(011)671-2372 FAX(011)671-2374