加入する共済
学校管理下外の補償
1. 共済金が支払われる場合
:学校の管理下外で被った傷害事故
2. 事故例
・家庭内でのけが
・公園で遊んでいる時のけが
・スポーツ中のけが(部活は除く)
・放課後のミニ児童会館でのけが
・スクールバンド活動中のけが
・スポーツ少年団活動中のけが
*学校管理下外(補償の対象)とは
登校前・下校後・長期休業・土曜・日曜・祝日等、学校に監督責任がない場合や、放課後の学校内にあるミニ児童会館、スポーツ少年団での活動中は「学校の管理下外」。
*学校管理下(補償の対象外)とは
一般的に監督責任が学校にある場合は「学校の管理下」。登・下校時、在校中、学校の授業中(特別教育活動を含む)、教育委員会その他機関または団体が行う教育活動行事への参加中(教職員が引率するもの)。ただし、在校中であっても一般的に監督責任が学校にないときは、市P共済会の定義する学校の管理下とはみなしません。
PTA活動中の補償
1. 共済金が支払われる場合
:被共済者が所属する単位PTAまたは単位PTAが所属する組織の管理下においてPTA行事参加中に被った傷害事故
2. 事故例
・ソフトボール大会(PTA行事)でのけが
・運動会でのけが(PTA主催競技のみ)
・研修会(PTA行事)の往復途上での交通事故によるけが
・PTA行事参加中に規定に定められた食中毒を発症した場合
*PTA行事とは
PTAが企画・立案し主催または共催する行事でPTA総会や運営委員会などでPTA会則等に基づく手続きを経て決定されたものを指します。往復途上も補償の対象になります。
共済金が支払われない主な場合
・偶然性、急激性、外来性の三原則に適合しないもの、他
詳細は各家庭に配付しております「札幌市PTA共済会のご案内」をご覧ください。当ホームページのお知らせ「札幌市PTA共済会のご案内」でもご覧いただけます。
加入する共済契約について
1. 加入方式について本共済会への加入は、単位PTA毎に加入手続きをとる全員付保での一括加入方式となります。グループ単位や個人での加入はできません。
2. 加入の時期について各年度の総会等で、単位PTAとして本共済会へ加入する、加入しないをご決議頂くことになります。
各年度の補償開始日以降での中途加入はできません。
3. 共済掛金と補償金額について
共済掛金:年額
共済掛金:年額600円
園児・児童・生徒(1名) | 460円 |
PTA会員(1世帯) | 140円 |
※教職員・支援者等1名につき140円
補償金額
学校管理下外
項 目 | 共済金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 100万円 |
入院(日額) | 1,000円 |
通院(日額) | 500円 |
PTA活動中
項 目 | 共済金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 500万円 |
入院(日額) | 4,000円 |
通院(日額) | 2,500円 |
4. 加入後の異動に伴う補償の有無について
転出 | 札幌市内の学校へ | 加入校 | ◯ |
未加入校 | × | ||
札幌市外の学校へ | × | ||
市外からの転入 | 加入校 | ◯ | |
未加入校 | × | ||
新入年生の取扱い(4月と5月) | 加入校 | ◯ | |
未加入校 | × |