加入する共済
Ⅰ 学校管理下外を補償する共済
1. 補償の対象となる者 (被共済者):札幌市立の幼稚園・小学校・中学校に所属する園児・児童・生徒
2. 共済金が支払われる場合
:学校の管理下外で被った傷害事故
3. 事故例
・家庭内でのケガ
・公園で遊んでいる時のケガ
・スポーツ中のケガ(部活は除く)
・放課後のミニ児童会館
・スクールバンド活動中
・スポーツ少年団活動中
*学校管理下外(補償の対象)とは
登校前・下校後・長期休業・土曜・日曜・祝日等、学校に監督責任がない場合や、放課後の学校内にあるミニ児童会館、スポーツ少年団での活動中は「学校の管理下外」。
*学校管理下(補償の対象外)とは
一般的に監督責任が学校にある場合は「学校の管理下」。登・下校時、在校中、学校の授業中(特別教育活動を含む)、教育委員会その他機関または団体が行う教育活動行事への参加中(教職員が引率するもの)。ただし、在校中であっても一般的に監督責任が学校にないときは、市P共済会の定義する学校の管理下とはみなしません。
Ⅱ PTA活動中を補償する共済
1. 補償の対象となる者 (被共済者):PTA会員若しくはPTA会員と同居の親族と学童、又は補償対象になることを事前に認められたPTA活動指導者・支援者
2. 共済金が支払われる場合
:被共済者が所属する単位PTAまたは単位PTAが所属する組織の管理下においてPTA行事参加中に被った傷害事故
3. 事故例
・ソフトボール大会(PTA行事)でのケガ ・運動会でのケガ(PTA主催競技のみ) ・研修会(PTA行事)の帰り道での交通事故によるケガ ・PTA行事参加中に規定に定められた食中毒を発症した場合
*PTA行事とは
日本国内において、PTA(市・区・単位)が企画・立案し主催または共催する行事でPTA総会や運営委員会などでPTA会則等に基づく手続きを経て決定されたものを指します。往復途上も補償の対象になります。
※PTA活動の遂行に起因した賠償事故に対しては、PTA管理者賠償責任保険を契約しています。
共済金が支払われない場合(主なもの)
・偶然性、急激性、外来性の三原則に適合しないもの(共通) ・PTA行事に参加していない場合(PTA活動中を補償する共済) ・日本スポーツ振興センター法の給付対象となる場合(学校管理下外を補償する共済) ・有毒ガス・有毒物質を継続的に吸入・吸収・摂取した結果生じる中毒症状(共通)