札幌市PTA共済会

事故の窓口

園児児童生徒の教育の一端を担う共済会を目指して

札幌PTA協議会

加入する共済

Ⅰ 学校管理下外を補償する共済

1. 補償の対象となる者 (被共済者)
 :札幌市立の幼稚園・小学校・中学校に所属する園児・児童・生徒

2. 共済金が支払われる場合
 :学校の管理下外で被った傷害事故

3. 事故例
 ・家庭内でのケガ
 ・公園で遊んでいる時のケガ
 ・スポーツ中のケガ(部活は除く)
 ・放課後のミニ児童会館
 ・スクールバンド活動中
 ・スポーツ少年団活動中

*学校管理下外(補償の対象)とは
登校前・下校後・長期休業・土曜・日曜・祝日等、学校に監督責任がない場合や、放課後の学校内にあるミニ児童会館、スポーツ少年団での活動中は「学校の管理下外」。

*学校管理下(補償の対象外)とは
一般的に監督責任が学校にある場合は「学校の管理下」。登・下校時、在校中、学校の授業中(特別教育活動を含む)、教育委員会その他機関または団体が行う教育活動行事への参加中(教職員が引率するもの)。ただし、在校中であっても一般的に監督責任が学校にないときは、市P共済会の定義する学校の管理下とはみなしません。

Ⅱ PTA活動中を補償する共済

1. 補償の対象となる者 (被共済者)
:PTA会員若しくはPTA会員と同居の親族と学童、又は補償対象になることを事前に認められたPTA活動指導者・支援者
2. 共済金が支払われる場合
:被共済者が所属する単位PTAまたは単位PTAが所属する組織の管理下においてPTA行事参加中に被った傷害事故
3. 事故例
・ソフトボール大会(PTA行事)でのケガ ・運動会でのケガ(PTA主催競技のみ) ・研修会(PTA行事)の帰り道での交通事故によるケガ ・PTA行事参加中に規定に定められた食中毒を発症した場合
*PTA行事とは
  日本国内において、PTA(市・区・単位)が企画・立案し主催または共催する行事でPTA総会や運営委員会などでPTA会則等に基づく手続きを経て決定されたものを指します。往復途上も補償の対象になります。


共済金が支払われない場合(主なもの)
・偶然性、急激性、外来性の三原則に適合しないもの(共通) ・PTA行事に参加していない場合(PTA活動中を補償する共済) ・日本スポーツ振興センター法の給付対象となる場合(学校管理下外を補償する共済) ・有毒ガス・有毒物質を継続的に吸入・吸収・摂取した結果生じる中毒症状(共通)

加入する共済契約について

1. 加入方式について

本共済会への加入は、単位PTA毎に加入手続きをとる全員付保での一括加入方式となります。よって、グループ単位や個人での加入はできません。

2. 加入の時期について

各年度の総会等で、単位PTAとして本共済会へ加入する、加入しないをご決議頂くことになります。
各年度の補償開始日以降での中途加入はできません。

3. 補償の金額と共済掛金について

各共済契約の共済金額は下記の通りとします。

補償金額

学校管理下外を補償する共済

項   目共済金額
死亡・後遺障害100万円
入院(日額)1,000円
通院(日額)500円

PTA活動中を補償する共済

項   目共済金額
死亡・後遺障害500万円
入院(日額)4,000円
通院(日額)2,500円

共済掛金:年額

学校管理下外を補償する共済

学童(園児・児童・生徒)
1名につき460円

PTA活動中を補償する共済

PTA会員(保護者・教職員)
1世帯140円

4. 加入後の異動に伴う補償の有無について

園児・児童・生徒保護者・教職員
転出札幌市内の学校へ加入校補償される同左
未加入校補償されない同左
札幌市外の学校へ補償されない同左
市外からの転入加入校補償される同左
未加入校補償されない同左
新入年生(園児)の取扱い(4月と5月)加入校補償される同左
未加入校補償されない同左
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